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所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患施設療養費の算定状況のご報告

所定疾患施設療養費の算定状況

 介護老人保健施設において、ご利用者様のニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾患を発症した場合における施設内での対応について、以下の算定条件を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなっております。
 
 当施設では、ご利用者様への安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費を適切に算定する為、厚生労働大臣が定める基準に基づき、治療の実施状況を報告しております。
 
< 所定疾患施設療養費 算定条件 >
 
 1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、
  1回に連続した7日間を限度とし、月1回に限り234単位を算定する。また、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り480単位を算定する。
  ※480単位を算定する場合は、介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していこと。
 2.  所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
 3.  所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
   ・肺炎
   ・尿路感染症
   ・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
         ・蜂窩織炎
 4.   肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。
 5. 算定する場合にあたっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
 6. 請求に際しては、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
 7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。
公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
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所在地
〒189-0021
東京都東村山市諏訪町2丁目26番地1
 
介護老人保健施設
東京ばんなん白光園
TEL.042-391-6114
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